自衛隊の位置づけを巡って憲法9条の改正論がある。自衛隊に違憲の疑いがあるなら明記して認めるべき(ただし集団的自衛権は否定)との論から、国防軍と規定し「自衛」と称すればあらゆる戦争が可能な自民党憲法改正草案まである。
私の意見は:9条の改変は不要。理由は(1)目的と手段を同列にしてはいけない、様々な悪影響が懸念される;(2)何ら立法事実(必要性)がなく、国防上はむしろ逆効果になりかねない 。
私自身は自衛隊を違憲とは思っていない。過去60年間に一貫して維持されてきた政府の合憲解釈に反対しない。非武装中立も、国防を米国に全面依存するのも非現実的であり、自前で一定の防衛力を持つ必要性は理解する。また自衛隊は法的に軍隊ではないとも言える。
さて、国家とは国民の人権を守る(最低限の経済的保障も含めて)ために存在する。憲法の目的もそこにある。人権に関する規定が主体で、三権分立などの国の骨格を定めているほかは、前文と9条からなる平和主義、象徴天皇制から成る。戦争は人権への最大の侵害であるので、平和主義もまた人権の最重要な一条項と言える。
人権を守るために戦争をしない(避ける、抑止する)ことは、国家の最重要な目標の一つと言える。しかし自衛隊や軍隊を持つこと自体は、国家の目的では決してない。戦争を防ぐための多数の手段の一つに過ぎず、しかも最後の手段である。戦争の抑止力としてまず第一に重要なのは、相手国との人的、経済的結びつきである。武力による抑止力だけに頼ると、しばしば逆効果になるのは歴史が証明する通りである。
例えば対北朝鮮で、最も抑止力になり得るのは国交を樹立し人的・経済的交流を進めることである。小泉訪朝でその一歩手前まで行きながら、感情的な世論に迎合した安倍などが逆に敵視政策を進めてしまった。北朝鮮とは国交がないだけで(米韓とは異なり)敵対国ではなかったのに、現在の緊張状態に陥ってしまったのは国防上大きなマイナスである。もし国交があったならば、金正恩と雖も日本を通じて米国と対話しているであろうに。
軍備には金がかかる。非生産的であり、いくら投資しても何も生まない。軍備に金を使いすぎて崩壊した国家の例はいくらでもある。日本の将来が人口減少や貧困で危うくなっている今、5兆円超の自衛隊予算は多すぎるのではないかと常に問いかけねばならない。人権を守ること(特に最低限の経済的保障)と軍備は相矛盾する面がある事を忘れてはならない。
国家の目的ではないもの、やり過ぎると目的に反するもの、手段の一つに過ぎないものを、人権条項などと同列に書いてはいけない。警察も憲法に全く記述がない。世界に軍隊を持たない国家はいくつもあるが、警察を持たない国家はおそらく皆無であろう。それほどに警察は国家の必須機能と言えるが、それでも憲法には書かない。警察を持つことが国家の目的ではないからだ。警察も自衛隊も副次的に必要となる手段に過ぎない。
もし憲法に明記すると、それは本質機能と見なされてしまう。自衛隊が国会、内閣、裁判所と同等な権威を持つことにもなりかねない。どんなに平和になっても、隣国が軍縮しても、自衛隊は自己目的化して常に膨張しようとするだろう。あるいは自衛隊は一般官庁に対して優越すると錯誤したり、文民統制が効かなくなったりする懸念がある。自衛隊を憲法に明記すべきではない。
自衛隊を憲法に明記すべき立法事実(必要性)がない。主に災害救助活動の実績により、自衛隊は国民に広く受け入れられている。違憲との意見はあっても、目立った論争も政治運動もない。政府の合憲解釈は過去60年間に亘りそれなりに認められてきた事実があり、自衛隊の現状には「法的安定性」があると言える。
自衛隊は第2警察であり、軍隊ではないとされる。確かに他国の軍隊とはかなり違う。世界有数の戦力ではあるが、専守防衛を唱えて、核兵器、中長距離ミサイル、空母、爆撃機などの攻撃的戦力はほとんど持たず、隣国に与える脅威は少ないと思われる。
決定的な違いは「軍法会議」(軍事裁判所)があるかないかであろう。自衛隊員は自衛隊法を始めとする国内法に従い、職務の実施に伴う罪であっても一般の裁判所で扱われる。それに対して、一般に、軍人は職務では軍法に従い、間違いがあれば軍法会議で裁かれる。つまり通常の司法体系からはみ出している人々である。私はこの点で軍隊というものに怖さと不気味さを感じる。はみ出しているから、軍隊がクーデターを起こしたり、勝手に戦争を始めたりするのだろう。本性が出れば人間を襲うかも知れない猛獣を飼っているような怖さ、DNAの異なる生物(エイリアン)を胎内に宿しているような不気味さを感じる。
自衛隊法に縛られていては、臨機応変に戦闘が出来ないとの論がある。ならば起こりうる状況を想定して、自衛隊法を整えておけば良い。これは緊急事態条項の議論とよく似ている。予め想定して準備しておかないと、いざ本番では何も出来ないものである。
自衛隊法は国内法なので、海外で戦闘(殺人)をやると軍人として保護されないので困るとの論がある。困るのは結構なことだ。自衛隊を戦闘のために海外に派遣しないための(9条に加えて)強い歯止めになるからだ。自衛隊員にはそのような任務は拒否して頂きたい。裁判で間違いなく勝てるだろう。
憲法は国民が権力を制約するために課し、人権を守るのが目的という原則を思い出せば、自衛隊を憲法に明記することには、落とし穴を掘るような危うさを感じる。ましてや国防軍創設を謳うことは、日本国憲法を二枚舌にしてしまい、ほぼ完全な自己矛盾・自己否定に陥るので論外と考える。